【治療関係費を後で本請求|治療費打ち切りへの対応】

内払いを全額と誤解しないこと

保険会社が入院中に出してくれる治療費は単なる内払い、ないしは仮払いです。

 

後で正式に本請求を受けるに先立ち、それを絶対超えない範囲で善意で払ってくれているにすぎません。

 

だから治療費を打ち切られても、請求できる治療費がそこまでで全部という意味ではない。

 

このページでは治療費とその周辺の費用の本請求について説明します。

 

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損害確定は症状固定後

治療を続けている間は治療費は増え続けるので、損害額が確定しません。

 

損害額が確定するのは、治療が終わった時です。

 

それは完治するか、または医師がこれ以上はよくならないと判断した日、つまり症状固定の日です。

 

治療の損害額が確定してはじめて治療費の本請求が可能になります。

 

本請求以前に内払いがあった場合は、その分を差し引いて請求します。

 

治療関係費の全貌

本請求の時には、下記のような費目が請求できます。

 

治療費
  • 不必要にぜいたく、もしくは過剰な治療の費用は認めてもらえません。
  • 西洋医学中心主義で、鍼灸やマッサージの費用は認めてもらえないことがあります。
付添看護費
  • 医師の指示がある場合、入院施設に看護師が十分いない場合などに出る
  • 病院の看護体制は十分でも付添の必要性が認められる時(子が意識不明とか)は出る
  • プロの看護人は実費全額、近親者は1日6,500円
通院付添費
  • 重症・幼児・老人等で一人で通院できない場合に1日3,300円
入院雑費
  • ガーゼ、ティッシュ、おむつなど、こまごました費用に対し、1日1,500円。
  • 領収証不要
通院交通費
  • 公共交通機関で適切な経路の実費
  • タクシーは重症等の適切な理由がないと認められない
装具・器具購入費
  • ギプス・コルセット・サポーター・義肢・義足などの購入実費

 

色々出費が多いですが、それらもかなりの部分が後で請求できるのです。

 

内払いを打ち切られたくらいで落ち込まずに、視野を広く持ってください。

 

将来の治療関係費

症状固定後の治療費は原則認められませんが、認められた例外もあります。

 

腎臓を損傷して継続的に透析が必要となったケースなどです。

 

後遺障害が残って、一生付添介護が必要な場合。

 

それに伴っておむつ等の雑費が発生し続ける場合。

 

将来の手術の必要性が確実視される場合。

 

以上のような将来の治療関係費も請求できます。

 

しかし、こうした費用はイレギュラーでケースバイケースの色合いが濃くなります。

 

弁護士の力を借りないと、正当な金額で勝ち取るのはなかなか難しいかもしれません。

 

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