【症状固定と損害の確定|治療費打ち切りへの対応】

症状固定で損害額が確定する

損害の確定に決定的な役割を果たす「症状固定」について説明します。

 

交通事故に強いおすすめの弁護士

 

症状固定とは?

症状固定という耳慣れない言葉に戸惑っている人は多いでしょう。

 

この概念を理解するには、グラフを用いるとわかりやすいです。

 

症状固定の説明グラフ

 

交通事故で負傷した直後、体の状態は大きく悪化します。

 

その後、治療を受けて徐々に改善し、元のレベルに近づいていきます。

 

事故前のレベルに戻れば完治ですが、残念ながら元通りにはならないかもしれません。

 

その場合、ある時点で「これ以上治療を続けてもよくならない状態」に達したと判断します。

 

それが「症状固定」です。

 

症状固定に至った段階と事故前の体の状態の差が「後遺障害」です。

 

症状固定と傷害損害確定

では、次に症状固定という概念が損害確定に果たす役割を説明します。

 

まず、症状固定により傷害損害が確定します。

 

ここでの傷害というのはケガの事で、後遺障害の障害とは音が同じでも意味が違うので、混同に注意してください。

 

傷害損害というのは、治療費とか付添看護費とかの出費です。

 

それらは治療が続いている間は、増え続けて確定しません。

 

症状固定に達すると治療は終わったと捉えられ、事故直後からその時点までかかった治療費等が確定します。

 

被害者が治療中に加害者側の保険会社から支給される治療費は、あくまで内払い(仮払い)です。

 

症状固定に至った後に治療費が確定し、本請求となり、内払い分を差し引いて清算するのです。

 

だから、治療費を打ち切られても、それは仮払いの継続を打ち切られたにすぎません。

 

保険会社がどうしても支給継続を拒んだら、いったん自費で払って症状固定後に本請求できるのです。

 

症状固定と後遺障害損害確定

治療中は、体の障害はもっと治るかもしれないし、逆に悪化する可能性もあり、確定しません。

 

症状固定に達すると、後遺障害の内容が確定できると考えられます。

 

さて、後遺障害の程度の捉え方は個人の主観で変わってしまう面があります。

 

そこで、客観的に扱えるように後遺障害等級というものの認定を受けます。

 

こうした定式化により、後遺障害損害の確定が可能になります。

 

後遺障害損害とは、残りの人生で障害を背負っていく肉体的・精神的・経済的なマイナスを金銭換算したものです。

 

症状固定のまとめ

以上のように、症状固定は傷害損害と後遺障害損害のどちらの確定にも大きな役割を果たします。

 

まだ治療が必要なのに症状固定とすると、治療費をはじめとする傷害損害の賠償金が少なくなります。

 

医師がまだ治ってないと言うなら、保険会社にせっつかれても症状固定と診断してもらう必要などないのです。

 

また、症状固定を認める場合、引き続いての等級認定が決定的に重要になります。

 

早々と症状固定を認めると、重い症状がいつまでも残っているのに等級認定されない、完治と同じ扱いとなることもあります。

 

保険金額が大きく変わるファクターなので、絶対に保険屋任せにしないことです。

 

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