【他の治療費調達方法|治療費打ち切りへの対応】

自賠責被害者請求と労災に注目

治療費を打ち切られても、必要な治療を中断したり、安易に示談に応じたりしない方がいい。

 

それは他のページで分かってもらえたことと思います。

 

「しかし、そうは言っても、当面をしのぐお金が本当にないんだ。どうしたらいい?」

 

そういう方もいらっしゃると思います。

 

役に立つかもしれないことを、いくつか説明します。

 

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健康保険への切り替えは必須

保険会社が治療費を打ち切ってきて、主治医の意見も添えて継続を交渉したのに、応じてくれなかった場合。

 

まず、当面のお金に余裕がある方もない方も、健康保険に切り替えて出費を減らすことは必ずしましょう。

 

交通事故では健康保険が使えないという人もいますが、間違いです。

 

健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を出さねばならないひと手間がありますが、ちゃんと使えます。

 

病院側がそんな説明をすることもありますが、単価の高い(つまり儲かる)自由診療を続けさせたいだけです。

 

ちなみに健康保険の場合、単価は10円と定められていますが、自由診療の場合は取り決めがなく、12~20点くらいです。

 

交通事故でも健康保険は使えるので、しっかり交渉しましょう。

 

自賠責保険の被害者請求

次は当面のお金を調達する方法です。

 

まず、相手の自賠責保険への請求が考えられます。

 

自賠責保険は加害者も被害者も請求できるシステムになっています。

 

加害者請求の利用者は、主に相手の任意保険会社です。

 

任意保険会社が自賠責の分も立て替えて被害者に払った後で自賠責保険に請求するのです。

 

しかし、被害者が直接請求することもできます。

 

自賠責保険には仮渡金という制度があります。

 

当面の治療費の支払いが苦しい被害者に、損害確定以前に一定枠内のお金を被害者に渡すものです。

 

その枠を任意保険会社が使い切っていなかったら、その分を請求することができます。

 

労災保険

通勤途中や仕事中の交通事故であれば、労災保険を使うのも手です。

 

治療費の全額が支払われる、示談の成立を待たずに支給される、などの利点があります。

 

ただ、労災保険は支払った保険金額を、後で加害者または加害者側の任意保険会社に請求します。

 

だから任意保険会社からの支払いは、その分が減額されます。

 

これを損益相殺といいます。

 

両方の保険から二重取りの得はできないシステムになっていることは理解しておく必要があります。

 

労災保険の利用にハードルがあるとしたら、利用すると保険料が上がると経営者が思い込んでいる場合が多いことです。

 

実際は保険料が上がることはありません。

 

労災保険は労働者の正当な権利なので、そこはしっかり説明して使わせてもらいましょう。

 

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