【付添(看護・通院)費用|治療費関連コラム】

本当に必要な場合のみ認められる

治療費関連のワンポイント知識を伝えていきます。

 

今回は、看護人や通院付添人の問題です。

 

本当に必要であれば、日当的な費用と交通費が請求できます。

 

しかし、患者側の判断で勝手につけても認めてはもらえません。

 

「治療費打切りへの対応」はわかったはずなので、治療費の本請求に向けていろいろ研究しましょう。

 

交通事故に強いおすすめの弁護士

 

付添看護人が認められる場合

下記の場合は認められ、本請求の時にその費用を請求できます。

 

  • 看護体制が不十分な医療機関に入院した場合
  • 医師が患者側で付添看護するよう指示した場合

 

プロの職業付添人にお願いする場合は、実費全額を請求できます。

 

近親者が看護する場合は1日6,500円です。

 

これに加えて看護人の交通費が請求でき、事情によっては宿泊費が認められることもあります。(交通費のページを参照)

 

完全看護体制で医師の指示もないが、近親者の付添看護費が認められた例はあります。

 

(「交通事故損害賠償額算定基準」、通称「赤い本」、弁護士のバイブルを参照)

 

  • 子供がこん睡状態になって親が付添って42日後に死亡したケース
  • 完全看護体制だったが、看護師は多忙で十分対応できず、患者はイライラすると大声を上げる状態だったケース

 

こういうものはやむにやまれずに付添看護して後で請求してみたら認められたという感じです。

 

特に重症でもなく、看護士さんがいて特に必要もないのに家族が付添い、その費用を請求するのは却下される可能性が非常に高いです。

 

医師に指示をもらった上でやるのが、請求面から考えても確実です。

 

通院付添人が認められる場合

一人で通院できない被害者の場合、通院付添人の費用として1日3,300円を請求できます。

 

交通費は被害者だけでなく、通院付添人の分も請求できます。

 

保険会社が「本当に一人で通院できなかったのか?」を争ってくる場合に備えて、医師に通院付添の指示を出しておいてもらった方が確実です。

 

交通事故に強いおすすめの弁護士