慰謝料は損害賠償のごく一部
交通事故被害にあったら、治療費だけでなく、「慰謝料」も請求できます。
これにも種類や基準が複数あって、無知だと大損をします。
治療費を打ち切ってきた無礼千万な保険会社から、後でしっかり搾り取ってやりましょう。
慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対するお詫び・なぐさめ・いたわりのお金です。
治療費のように実際に出費のあった損害を賠償するお金とは当然別です。
また、治療中の休業損害も慰謝料とは別に請求できます。
後遺障害を負ったために残りの一生で稼げるお金が減った損害は「後遺障害逸失利益」。
これも別ですが、慰謝料と区別がついていない人がいます。
ひどい人では「交通事故損害賠償=慰謝料」と思っている人もいます。
とんでもない間違いで、こんなに無知だと保険会社にいいように言いくるめられてしまいます。
交通事故損害賠償にはたくさんの費目があり、慰謝料はそのうちの一部に過ぎないのです。
交通事故の慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には次の3種類があります。
傷害慰謝料 |
|
---|---|
後遺障害慰謝料 |
|
死亡慰謝料 |
|
事故の種類によって、受け取れる慰謝料の種類は次のようになります。
事故の種類 |
受け取れる慰謝料 |
---|---|
1.負傷したが、完治した。 |
傷害慰謝料のみ |
2.負傷から回復したが、後遺障害が残った。 |
傷害慰謝料+後遺障害慰謝料 |
3.治療の甲斐なく、死亡した。 |
傷害慰謝料+死亡慰謝料 |
しつこいようですが、交通事故損害賠償は慰謝料だけではありません。
1の場合、ほかにも治療費・休業損害などを請求できます。
2の場合はそれに加えて後遺障害逸失利益、3の場合には葬儀費用などを請求できます。
また、退院後にずっと自覚症状が残っていても、後遺障害等級が取れなければ、完治と同じ扱いになります。
治療費を打ち切られたからといって治療の中断が長くなると、後遺障害を認めてもらえなくなる可能性が高まるので注意してください。
複数ある慰謝料の基準
交通事故損害賠償のほとんど全費目に、安い基準と高い基準があります。
慰謝料も同様で、無知だと安い金額で済まされてしまいます。
例えば、「後遺障害慰謝料」の場合、下表のような違いがあります。
後遺障害慰謝料の支払い基準
後遺障害等級 |
自賠責基準 |
任意保険基準(目安) |
弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 |
1,100万円 |
1,850万円 |
2,800万円 |
第2級 |
958万円 |
1,450万円 |
2,370万円 |
中略 |
中略 |
中略 |
中略 |
第14級 |
32万円 |
45万円 |
110万円 |
保険会社の言いなりになっていると自賠責基準に少し上乗せした程度の金額を提示されます。
一度、示談書に判をついてしまえば、請求のやり直しはできません。
よくよく注意してください。
詳しくは「自賠責基準と弁護士基準」のページを読んでください。