被害者の過失度合いに応じて保険金は減額される
交通事故の損害賠償は、被害者に過失がある場合は、度合いに応じて減額されます。
過失割合をどう争うかも、保険金をできるだけ増やすうえで重要です。
治療費打ち切りといった目の前の事ばかりに気を取られていてはダメ。
損害賠償の全体像に視野を広げて対策を打っていくことが大切です。
過失相殺とは?
被害者の過失割合に応じて損害賠償額を割り引くことです。
例1
被害者の損害賠償額が治療費・慰謝料その他すべて含めて1,000万円だったとします。
事故の原因は被害者にも少しあり、過失の割合は20%と判定されたとします。
すると損害賠償額は20%引きとなり、800万円しか請求できません。
今の例では一人の被害者だけについて考えました。
しかし、自損事故以外の交通事故では、損害が発生するのが一者だけということは稀です。
たいていは当事者の双方に損害が発生します。
例えば、Aさんの車とBさんの車がぶつかって損害が発生した場合を考えましょう。
この場合、Aさんの損害に関してはAさんが被害者でBさんが加害者。
Bさんの損害に対してはAさんが加害者でBさんが被害者と考えます。
そしてそれぞれに過失割合に応じた減額をして、最終的な清算額を決めます。
例2
Aさん |
Bさん |
|
---|---|---|
損害額 |
200万円 |
100万円 |
過失割合 |
20% |
80% |
減額後の損害額 |
160万円 |
20万円 |
最終的な清算 |
Bさんから140万円受取 |
Aさんに140万円支払 |
上記の例ではBさんも20万円の損失が発生しているにも関わらず、最終的にはAさんに支払うだけで受取ゼロになっています。
このように、治療費も発生し、後遺障害まで負ったのに、過失割合によっては保険金がぜんぜん少ないということがあり得ます。
保険金交渉においては、過失割合もしっかり交渉していかねばならないのです。
過失割合はどうやって決めるのか?
では、過失が20%だとか30%だとかいう数字はどうやってきめるのでしょうか?
実は様々なケースについて、過去の判例に基づいて過失割合の雛形が決められています。
それは本にまとめられていて、交通事故を扱う法律事務所はどこでも持っています。
【過失割合の基準書】
そこに収められた事例の中から実際の事故に一番近いものを選び、微調整しながら決めていきます。
法律判断上の過失割合は一般人の感覚と必ずしも一致せず、「絶対に自分に過失はない」と思っていても、過失ありとされることがよくあります。
素人が「常識で考えて、そんなに過失割合が高いはずがない!」とか言い立てても、保険金交渉では何の役にも立ちません。
過失割合を議論するにはこの本と判例に精通している必要があります。
この面でもやはり、交通事故を良く扱っている弁護士の力を借りた方がよいのです。
自賠責の過失相殺
過失相殺が問題になるのは主に任意保険です。
自賠責は被害者救済が趣旨の保険なので、70%未満の過失では保険金額は減額されません。
また、70%以上の過失でも自殺や詐欺でない限り、ゼロにはなりません。
しかし、自賠責は交通事故損害賠償の最低レベルの保障を担うもので、金額水準は低いです。
やはり、問題の中心は任意保険でいかに多く取っていくかです。
先ほどの2つの例では、話を簡単にするために自賠責のことは省きました。
だから厳密には不正確ですが、そんな細かいことまで理解する必要もないと思います。
病床で保険会社の対応に怒っているあなたは、次の要点だけ理解すれば十分です。
過失相殺のまとめ
- 保険金は被害者の過失度合いに応じて減額される
- よって過失割合についてもしっかり交渉していくことが大切
- 過失割合の交渉は専門知識を要し、弁護士に任せるべきである