相場を知らない被害者は大損する
各種の損害賠償についていくらぐらい請求できるものなのか?
いわゆる「相場」ですが、これに複数の基準があるのをご存知ですか?
平たく言うと「安い基準」と「高い基準」があるのです。
これを知らずに示談に応じたりすると、取り返しのつかない損をします。
3種類の基準について説明します。
3種類の基準
交通事故損害賠償の請求には、次の3種の基準があります。
自賠責基準 |
|
---|---|
任意保険基準 |
|
弁護士基準 |
|
どれくらい違うものか、「後遺障害慰謝料」という費目を例に見てみましょう。
後遺障害慰謝料の支払い基準
後遺障害等級 |
自賠責基準 |
任意保険基準(目安) |
弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 |
1,100万円 |
1,850万円 |
2,800万円 |
第2級 |
958万円 |
1,450万円 |
2,370万円 |
中略 |
中略 |
中略 |
中略 |
第14級 |
32万円 |
45万円 |
110万円 |
(「最重度の後遺障害で最高の弁護士基準でも2~3千万円程度なんて少なすぎでは?間違ってない?」と思った方へ。
上記は慰謝料であり、ほかに逸失利益という別の請求費目があります。被害者が若い場合や高収入の場合は、逸失利益は億単位になることがあります。)
自賠責基準と弁護士基準では2倍以上の開きがあるのがわかります。
しかし、自賠責保険は被害者は誰でも最低限の補償を受けられるようにしようという趣旨の国の制度。
その趣旨から考えれば、自賠責基準が安いのは当たり前です。
問題は、自賠責で足りない部分を上乗せする社会的責任を負った任意保険会社の支払い基準が安いことです。
弁護士基準こそが被害者の本来の正当な請求基準であるのですが、それより大幅に安い。
上記の後遺障害慰謝料の例では1.5倍程度ですが、場合によっては3~4倍の差がつきます。
むち打ちの保険金総額比較
任意保険基準 |
弁護士基準 |
---|---|
20~30万円程度 |
100万円程度 |
(上記はあくまで目安であり、実際は症状の程度などにより、さまざまです。)
弁護士基準での請求は被害者の正当な権利です。
ただ、保険会社にこれを飲ませるには保険と法律を熟知した交渉が必要であり、素人が要求しても難しいです。
そして一度安い保険金で示談に応じてしまった場合、弁護士基準での請求のやり直しは不可能です。
なぜ、こんなややこしいことになっているのか?
どうして基準が3つもあるのか?
弁護士基準が正当な基準なら、なぜそれを下回る基準が許されているのか?
今までの説明を聞いて、そんな疑問を持たれた方も多いはずなので、それについて説明しましょう。
まず、被害者に弁護士がついている場合、当然ながら弁護士基準で損害賠償を請求します。
それに対して、まず自賠責保険が限度額まで支払われますが、足りないことが多い。
その差額を任意保険会社が上乗せして支払います。
弁護士の要求が必ず通るとは限らず、任意保険会社も交渉してきますが、まあ要求に近い額が通ることが多いです。
さて、問題は弁護士がいない時です。
被害者はどれくらい請求できるものなのか、相場を知らないことが多い。
そこで任意保険会社が提案してきます。
なんと、支払い手が支払い額を提案するのです。
これでは、なるべく安く済ませようとするのは当り前です。
弁護士基準の請求は弁護士が判例に基づいてやるものですから、法的に正当な権利と言えます。
しかし、被害者が請求しなくてもその金額水準が保証されているわけではないし、それ以下で合意することが違法なわけでもない。
だから、保険会社は被害者の無知に乗じて安い金額で済ませようとします。
自賠責基準の分は立て替えているだけで、後から自賠責保険に請求できます。
だから、自分の懐が痛むのは上乗せ分だけで、それをなるべく少なくしようとします。
被害者がいろいろ勉強して以上のようなことを知る前に、示談をまとめてしまおう!
それが保険会社が示談を急ぐ理由です。
このサイトの読者には弁護士の力を借りて弁護士基準で請求していただきたいものです。