治療費とともに通院交通費も請求できる
治療費関連のワンポイント知識を伝えていきます。
今回は、通院のための交通費や宿泊費はどこまで請求できるのかという問題です。
「治療費打切りへの対応」はわかったはずなので、治療費の本請求に向けていろいろ研究しましょう。
公共交通機関の使用が原則
通院の交通費は本請求の時に請求できますが、電車・バスなどを利用した場合の料金で計算するのが原則です。
後で請求するつもりでタクシーに乗りまくっても、全部自腹になることは知っておきましょう。
タクシーの費用が認められるのは、それしか方法がない特殊な場合だけです。
被害者が「タクシーしか方法がない」と思っても、本当にそうなのか、相手は争ってくる可能性があります。
「タクシーしか方法がない」のは間違いないか、それをどう証明するか、よく考えておく必要があります。
タクシーの費用が認められた例
「交通事故損害賠償額算定基準」(通称『赤い本』、弁護士の使うバイブル)に数例、載っていました。
- 自宅から最寄りの駅まで徒歩で1時間以上かかるので、やむを得なかったと認められたケース。
- 膝の負傷により、主治医が公共交通機関を利用しないよう指示していたケース。
自宅から最寄りの駅まで徒歩で1時間でも、バスが通っているなら、タクシーは否定されます。
車を所有していて専業主婦の奥さんがいる被害者の場合は「奥さんに駅まで自家用車で送迎してもらうことはできなかったのか」と問われるでしょう。
自家用車の費用が認められた例
これも「赤い本」に載っていましたが、あまり例は多くないと思われます。
それしか方法がない場合に、ガソリン代・高速代・駐車場代を認めた例がありました。
自宅が過疎の僻地の場合などが考えられると思います。
看護人の交通費・宿泊費も請求可能
看護人が認められる場合は、規定の日当とともに交通費も請求可能です。
ただし、看護人が認められる場合は限定されています。
看護体制の不十分な医療機関に入院した場合や医師の指示があった場合などです。
さほど重症でもなく、24時間看護婦がいるのに自分たちの判断で家族が看護について、その交通費を請求しても無理です。
旅先で重大な事故に遭って入院した際に、駆け付けた家族の旅費とともに宿泊費も認めた例があります。(先述の「赤い本」参照)
そんな事態になった場合は忘れずに請求しましょう。
ただし必ず認められるとは限らないので、最初から当てにするのはよくありません。
通院付添人の交通費も請求可能
通院付添人が認められるのは、本当に一人で通院できない場合です。
証拠を残すために医師に付添の指示を出しておいてもらう方がよいです。
認められる場合は、規定の日当とともに交通費を請求できます。
バスやタクシーなどの公共交通機関が原則で、タクシーを認める基準は厳格という点は同じです。
交通費の請求は本請求時
被害者本人および看護人、付添人の交通費請求は本請求時です。
つまり、症状固定の診断をもらって治療が終了し、治療費等を本請求する時です。
交通費を随時内払いしてもらうことは普通は無理です。
請求には証拠が必要なので、通院の日時と利用交通機関をしっかり記録し、タクシーの領収書なども保存しておきましょう。