障害の程度のランク付け
後遺障害等級のしくみについて説明します。
後遺障害等級とは?
後遺障害等級とは、多種の障害を生活に与える影響の深刻さの順に並べたランキング表です。
要介護が2つの等級、介護の必要ないものが14の等級、合計16種類の等級が用意されています。
後遺障害を負った人はどれに当てはまるか認定してもらいます。
後遺障害等級の目的
等級の目的は、後遺障害の損害賠償をできるだけ客観的にすることです。
損害賠償は障害の深刻さに応じて金額が上がるべきですが、それには深刻さの客観的尺度が必要です。
等級に当てはめることができれば、数字に置き換えることもできるようになります。
実際、自賠責保険の後遺障害保険金は等級だけで決まる金額表の形になっています。
逸失利益の計算では、等級ごとに決められた労働能力喪失率が計算上大きな役割を果たします。
等級づけのあいまいさ
ただ、「片手の肘から先が欠損」のように見た目で判断できるものはいいですが、むち打ちのように本人にしか程度がわからないものは、該当等級に幅が出ます。
同じ症状なのに医師の診断書一つで違う等級に認定されたり、あるいは等級をもらえない、つまり障害が認められないことすらあります。
被害者の立場に立てば、少しでも上の等級を取ることが大切です。
例えば、長期の治療中断は等級認定の上でとても不利です。
治療費を打ち切られても、必要な治療を中断しないことです。
後遺障害等級の認定手続き
- 症状固定
- 医師による後遺障害診断書の作成
- 診断書と損害額請求書を自賠責保険会社に送付
- 専門の審査機関に資料を再送して等級認定
認定には2~3カ月かかります。
なお、このように等級は専門の審査機関が決めるものです。
主治医が決めるという俗信は間違いです。
後遺障害等級の認定機関
専門の審査機関とは、自賠責損害調査事務所のことで、損害保険料率算出機構という組織の一部です。
運営費のほとんどは損害保険協会から出ており、業界のOBがたくさん働いています。
業界の回し者とまでは言いませんが、被害者の味方ではない。
少なくとも被害者が気の毒だからできるだけ高い等級をつけてあげようというような機関では決してありません。
被害者は不当に低い等級をつけられないよう、しっかり注意する必要があるのです。
認定結果に不服の場合の措置
等級が思ったより低かったら、すぐに異議申し立てをしましょう。
レントゲン写真などの資料を添えて「後遺障害認定等級に対する異議申立書」を自賠責保険会社に提出します。
放置すると等級は確定してしまい、保険金は何百万何千万円の単位で減ってしまいます。
介護が必要な場合など重い後遺障害だと、その後の人生が変わると言っても過言ではありません。